1. 厚生年金適用の基準が拡大 2016年10月から短時間労働者(パートタイマー)の厚生年金適用の基準が拡大され、対象となるパート女性が増える見通しです。社会保険料負担、将来年金額に反映されるという面を考えれば、会社員の妻、シングルマザー単身者など、様々なパート女性の働き方に影響しそうです。 パートタイマーは現在、正社員の労働時間の3/4に満たない場合は、社会保険の支払はしなくてもよい規定です。 ※一般的にパート年収130万円未満の場合、被扶養者になり、保険料の払込をせずに社会保険に加入ができると言われていますが、この130万円の壁は、扶養者側から見た被扶養者の年収の限界点という意味。 この規定が、週20時間以上の勤務で、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上であれば、社会保険に加入することになります。 2. 現状、会社員の妻の方々が意識するのは、年収103万円と130万円 103万円を
![妻のパート収入に「106万円」という新たな壁ができる](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f1ebab2587e6ea592b44b89ebfc9f64067cf1348/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnews.mynavi.jp%2Farticle%2F20140225-a282%2Findex_images%2Findex.jpg)