外務省は7日、イスラム過激派組織「イスラム国」の勢力圏があるシリア北部に渡航しようとした50歳代の新潟県在住の男性に対し、旅券(パスポート)の返納を命じ、受け取ったと発表した。 旅券法は、生命、身体、財産を保護するため、旅券返納を命じることができると定めているが、すべての国への渡航を制限することになるため、この理由での適用はなく、初の事例となった。外務省は、イスラム国による日本人人質事件を踏まえ、今後もイスラム国の支配する地域への渡航については旅券の返納命令を出し、入国を阻止する方針だ。返納命令に従わない場合、その旅券は失効する。 男性はカメラマンで、トルコ経由でシリア北部に入ることを計画していた。外務省と警察庁が再三、渡航の取りやめを求めたが、応じなかったという。 憲法は「海外渡航の自由」を保障しており、渡航を制限することは原則できないが、同地域に関しては、「生命が危機にさらされる可能性
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