夫婦は同姓とする民法の規定は違憲で、国が夫婦別姓のための立法措置を怠ったとして、東京都荒川区の事実婚の夫婦ら5人が国に計600万円の慰謝料を求めた訴訟で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として請求を棄却する判決を言い渡した。 原告側は控訴する方針。 問題となったのは、結婚の際、「夫か妻のどちらかの姓を選択する」とした民法750条の規定。原告側は「95%以上で妻が夫の姓を選び、性の不平等が生じている」と主張し、国会が夫婦別姓を認める法改正を怠ったため精神的損害を受けたと訴えていた。 判決は、夫婦別姓の制度導入について積極的な意見もあり、「夫婦同姓は人格権の侵害だ」とする意見もあることは認めたが、「夫婦がいずれも結婚前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとは言えない」と指摘。その上で、「国会が夫婦別姓実現に向けた立法をする義務を怠ったとも認め