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lgplに関するtakuma104のブックマーク (2)

  • LGPL談話 (誰も守らない LGPL 編その1) - a4lg の準技術的日記 (縮小運営中)

    GPL | 13:43LGPL は、自由にライブラリとしての使用が可能なライセンスと思われるかもしれませんが、実は違います。そして、それを守っている人もあまり多くありません。 あなた、LGPL 守ってる?チェックシートLGPL でカバーされたライブラリがあり、またそれらは LGPL で保護されているということを目立つように表示していないライブラリのソースコード (最小限の対応するソース) を頒布していない*1 次の両方に当てはまる 共有ライブラリメカニズム (場合によっては DLL も含まれるだろう) を使用していない 再リンクを可能なようにせず、またライセンス条項で許可していないLGPL 3.0 でライセンスされたライブラリがあり、かつ次のうち 1 つでも当てはまる LGPL 3.0 と GPL 3.0 のライセンス文書 (全文) を添付していないプログラムのうち、LGPL でカバーされ

    takuma104
    takuma104 2009/02/05
    LGPLのv3とv2でリバースエンジリニアリング条項が違うのか。。
  • ほんとうは怖いLGPL | beroの日記 | スラド

    Linux Conference 2008でライセンスBOFとやらがあるらしいので、 LGPLv2(以下LGPL)の疑問をまとめておく。 LGPLはOSSでもプロプラでも使える万能ライセンスではない。 LGPLなライブラリはリバースエンジニアリングを許可していなければならない。(*1) ほとんどの商用ソフトウェアはEULAでリバースエンジニアリングを禁じており(*2)、linuxのglibcはLGPLなので、ほとんどのLinux用商用ソフトウェアは違反ではないか。 LGPLでは(GPLもだが)、ドキュメントに書くだけでなく実行時にも著作権とライセンス表示をしなければならない(*3)。 ややこしいのは、LGPLライブラリを使用したソフトのソースはLGPLの制約を受けず、バイナリは制約を受ける(*4)という点だ。 例えばAboutダイアログでソフト作者のCopyright表示をするソフトがある

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