気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 5月23日、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は、消費者金融大手「武富士」の故武井保雄元会長の長男である武井俊樹氏に対する約1300億円の追徴課税処分を取り消す判決を下した。租税法律主義の原点に立ち返った意義深い判決である。 実質的な“事後立法”による追徴課税 簡単に経緯を説明しておく。 武井俊樹氏は1999年12月に元会長夫妻から海外法人株の生前贈与を受けた。課税時期の評価額は約1653億円である。俊樹氏は97年6月に日本を出国し、武富士の香港法人代表などを務めており、贈与を受けた時、俊樹氏の生活拠点は香港にあった。当時の相続税法では、海外に生活拠点を置く日本人が贈与によって取得した海外財産には納税の義務を定めていなかったため、俊樹氏は贈与税を納付