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著作権に関するtamada11のブックマーク (4)

  • RIETI - ネット上の著作権保護強化は必要か-アニメ動画配信を事例として

    このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。 背景と問題設定 有線・無線のブロードバンドの普及とともに、その上にコンテンツを流す配信産業が世界的に勃興しつつある。いまや世界的な配信網になりつつあるYouTubeはその代表格であり、今後もさまざまなコンテンツ配信ビジネスが立ち上がることが予想される。日はこのような世界的な潮流のなかで条件としては恵まれた位置にある。ブロードバンドの普及では世界的にトップランナーの1人であり、かつアニメやゲームなど世界的に人気のあるコンテンツを擁しているからである。 しかしながら、日

  • 2012年元日にパブリックドメイン入りした作者たち

    丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2012年元日にパブリックドメイン入りした主な創作者・文筆家(1)小川未明、宇野浩二、村松梢風、長与善郎、竹田敏彦、矢田挿雲、外村繁、前田晁(作家)柳宗悦(美学者)知里真志保(言語学者)萩原蘿月、栗林一石路、小杉余子(俳人)青野季吉(文芸評論家)都築正男(外科医・原爆症研究者) 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2012年元日にPD入りした主な創作者・文筆家(2)片山敏彦(詩人)古川ロッパ(コメディアン・編集者)金成マツ(ユーカラ伝承者)矢内原忠雄(経済学者)岩素白(国文学者)葛原しげる(童謡作家)永松武雄(絵物語作家)須田国太郎(画家)斎藤昌三(書誌・発禁研究家) 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2012年元日に

    2012年元日にパブリックドメイン入りした作者たち
  • アニメ・漫画のキャプ画像の使用はどこまでOK? 猫とネギま!と声優さん

    ブログをはじめとしてインターネット上での、漫画のキャプやTVアニメのキャプは 著作権法上、どの程度まで許されるのか? 著作権法 第32条(引用) (1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で 行なわれるものでなければならない。 コミックスの引用に関する判例 1審・2審:赤松総研>著作権 ※最高裁は上告棄却※以下はあくまで個人的な意見です 1、記事に必要な範囲での引用は可。 2、引用した著作物(アニメ・漫画のキャプ)が「主」で ブロガーが書いた記事が「従」になってると確実に違法。 ということのよう。

  • ブログの文章は引用元を表記せずに使ってもokという感覚をマスコミは持ってる - ARTIFACT@はてブロ

    シナトラ千代子 - どうやらネットを便所だと思っているらしい落書き系ニュースサイト『J-CAST ニュース』 http://d.hatena.ne.jp/wetfootdog/20060824/p1 を見て思い出したんだけど、最近新聞や雑誌でブログで書かれていた文章をネットでの声として引用するケースが多く見かけるのだが、これが大体引用元を書いてない。正確には、引用元を表記してないので引用でないんだけど。ブログ名が書いてあるだけでかなり良心的な部類に入る。 マスコミにとって、ネットの文章というのは、著作権者がいない文章の素材倉庫にしか見えてないのではないだろうか。学生がコピペでレポートを書いたりするようなものだ。で、J-CASTって元アエラの人がやっているから、そういう感覚なのかも。 ※追記 「学生がコピペでレポート…」というので誤解を招いてしまったようだが、文章の盗用ではなくて、記事のなか

    ブログの文章は引用元を表記せずに使ってもokという感覚をマスコミは持ってる - ARTIFACT@はてブロ
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