競業避止義務に関するtamurayskのブックマーク (1)

  • 「取締役を退任する際、「競業避止義務」の書類にサインするよう求められました。サインしなければダメなのでしょうか?」

    大学時代の先輩が立ち上げた会社で一緒に働いて欲しいと言われ、取締役に就任してほしいというので応じました。しかし色々なことで意見が対立してしまい、自分は退社して別の会社を立ち上げて同じ事業を始めようと思い、辞めたいと伝えました。すると先輩から、「競業避止義務」などと書かれた「合意書」を示され、サインしないとダメだ、と強く言われています。これはサインしないとダメなのでしょうか。 そもそも、取締役の競業避止義務とはなにか 取締役って何? 会社の取締役は、株主総会の決議で選任されて、その会社の経営を担当します。 つまり、株主から会社の経営を任された(法律用語で「委任」といいます)「経営のプロ」です。 取締役は、会社の持主である株主からの信頼を受けて仕事を任されているわけですから、会社のため忠実にその職務を行わなければならないとされます(これを「忠実義務」といいます。なかなかストレートな、法律用語界

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