はじめに 預金口座をお持ちの方が亡くなって、金融機関が亡くなったことを把握すると、預金口座が凍結されてしまいます。 預金口座が凍結されると、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないと原則的にはお金を下ろせません。 ただ、それだと亡くなった方の葬儀費とか、残された相続人の当面の生活費が払えずに困ってしまうかもしれません。 そこで、2019年7月1日から相続人の一人からでも一定額を払い戻せることになりました。 具体的な金額は後述しますが、1つの金融機関あたり最高150万円まで一人の相続人から払戻しができます。 関連動画 記事と同じ内容を約10分の動画にて解説しております。 記事と動画のお好みの方をご覧ください。 口座名義人が亡くなるとどうなる? 口座名義人が亡くなったことを金融機関が知るとその預金口座が凍結して下ろせなくなります。 特に家族が金融機関に亡くなった旨を連絡しなければ、金融機関は口
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