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  • 武富士、今度は法人税の巨額還付請求 被害者救済に充当予定も国税当局判断不明+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された“グレーゾーン金利”で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。 「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。 武富士は過去に、利息制限法(15~20%)の上限を超える「グレーゾーン金利」で貸し付け、多額の利益を計上した。しかし、平成18年の最高裁判決で、グレーゾーン金利部分が無効と判断され、利息の返還請求が相次ぎ、経営が急速に悪化した。 それまではグレーゾーン部分も含めて、法人税を払ってい

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