労働基準法に関するtapir320のブックマーク (1)

  • 見なし労働 海外添乗員は適用外 最高裁 NHKニュース

    あらかじめ一定の時間を働いたことにする「見なし労働時間制」を、海外ツアーの添乗員にも適用できるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「労働時間の計算が難しいとは言えず、適用できない」と判断して、会社の上告を退け、残業代の支払いを命じた判決が確定しました。 「見なし労働時間制」は、会社の外で働くなどしたため、労働時間を計算するのが難しい場合に、あらかじめ一定の時間を働いたとみなして、その分の賃金を支払う制度です。 添乗員を派遣している「阪急トラベルサポート」と、海外へのツアーに派遣された添乗員との間で、見なし労働時間制を適用できるかどうかが争われました。 判決で最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、「添乗員は、ツアー参加者の出国手続きや現地でのホテルのチェックイン、それに朝から夕まで定められた日程で業務をしている。変更が必要な場合も携帯電話などで会社の指示を受けることができ、旅行後に

    tapir320
    tapir320 2014/01/24
    ツアー添乗員の業務(工程がスケジュール管理されている)にも関わらずみなし労働時間を適用した会社側の制度設計に故意が感じられるな。
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