2014(平成26)年5月12日 第二東京弁護士会 会長 山田 秀雄 14(声)第5号 1 内閣は、2014(平成26)年3月11日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下、「改正案」と言う)を、今通常国会に上程した。改正案は、同年1月29日付労働政策審議会「労働者派遣制度の改正」建議を踏まえたものであり、同建議は、2013(平成25)年8月20日付厚生労働省「今後の労働者派遣制度に関する在り方に関する研究会」(座長:鎌田耕一東洋大学教授)の「報告書」にそって、同年12月12日の労働政策審議会職業安定分科会労働力受給制度部会が取りまとめたものとほぼ同一内容である。当弁護士会は、上記報告書に対し、2013(平成25)年11月20日付会長声明にて、上記報告書に基づく派遣法改正は、派遣労働者の雇用安定及び常用代替防止を損なうこととなる