最新号 2022年09月12日付 vol.1938 SPECIAL FEATURE [特集]ビックカメラのDX宣言 「顧客中心」の企業変革は何を...
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社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、社団法人 日本レコード協会(RIAJ)、日本国際映画著作権協会(JIMCA)が実施したファイル共有ソフト利用実態調査の結果によると、ファイル共有ソフトの利用者がインターネット利用者全体の9.1%となり、5年ぶりに減少したという。 利用率低下の要因としては、6月12日に成立し、2010年1月1日より施行される改正著作権法の影響があると3団体は見ている。この改正著作権法はファイル共有ソフトの利用者の74.7%が認知していた。また、2008年9月以前にファイル共有ソフトを利用していて、その後利用をやめたユーザーのうち15.6%が、「違法コンテンツのダウンロードが違法化されると聞いた」ために利用をやめたと回答している。 ファイル共有ソフトを最初に知ったきっかけは「友人・知人・家族などから聞いた・教えてもらった」が42.6%で最も多く、「パソ
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の久保田裕事務局長が、自身をモチーフにして作られたアスキーアート(AA)の作者を探している。2ちゃんねるに投稿されていたAAを気に入っているといい、「ぜひ、作者に許諾をとって何かに利用したい」としている。 ACCSによると、「記号の集積によって作成されるAAは、絵を描くことなどと同様、表現形式の一種」であり、AAにも著作権はあるという見解だ。他人が作ったAAをまるまるコピーして利用する場合は著作権法上の「複製」に当たり、創作的な意図を含むアレンジを加えたAAの作成は「翻案」に該当するという。複製や翻案を行うためには、著作権者=AA作者の許諾が必要になるという解釈だ。 AAを利用する場合には、オリジナルを作成したAA作者から許諾をとれば利用可能だ。しかし、アニメキャラなど既存の著作物を元にしたAAの場合、既存著作物の翻案による「二次的著作物」とみ
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