■ はじめに 学習済みモデル生成のためには大量の生データや生データを元に生成した学習用データセットが必要となりますが、その際に著作物である生データ(文章、写真、静止画、動画など)を利用することも多くあります。 著作権法上、著作物は著作権者に無断で利用(ダウンロードや改変等)することは出来ませんが、実は日本の今の著作権法には47条の7という世界的に見ても希な条文があるため(詳細は後述)、AI開発目的であれば、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用できます。 その点を捉えて、早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「日本は機械学習パラダイスだ」と評しています。言い得て妙ですね。 【参考】 コラム:機械学習パラダイス(上野達弘) ただ、この47条の7には「ある限界」もありました。 2019年1月1日に改正著作権法の施行が予定されていますが、同改正法が施行されると、この47条の7が廃止され、新しい条