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lawとfairuseに関するtarchanのブックマーク (2)

  • 日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。 同委員会は、日の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日版として政府が導入を目指している。 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者

    日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委
  • 大和総研/ リバース・エンジニアリングの早期適法化を

    ソフトウェアの仕組みを調査、解析する手法の一つとして、リバース・エンジニアリングがある。ソフトウェアの動作や構造を分析した上で、製造方法を探知したり、設計図やソースコードを復元したりする技術のことである。 どのような目的でリバース・エンジニアリングが必要となるのか。主な目的を挙げると、新規のプログラム開発における既存プログラムとの相互運用性の確保、ソフトウェアの障害やセキュリティ脆弱性の発見や確認、プログラム開発に必要なアイデアの抽出、などがある。リバース・エンジニアリングは多目的に活用できる有益な技術であると言える。 しかし日では、上記のいずれの目的においても、リバース・エンジニアリングの適法性が定かではない。このような行為は著作権法で言うところの複製または翻案に該当し、著作権侵害となる可能性が指摘されているからである。 筆者も、適法性の不確かなリバース・エンジニアリングが必要な場面に

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