ここ数日自分がつぶやいたと条例と出版がらみの発言をまとめてみます。あまり多くの人のために卓に立つまとめになるかはわかりませんが。
theophil21 @theophil21 使用者の基本(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基本のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基本ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基本(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基本(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と
貸金業法の改正で従来の金融業者が整理されていく中、クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で業績を伸ばしている業者が、東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかった。改正貸金業法が骨抜きにされかねない、と不安視する声が出ていたが、実際に利用が進んでいることが裏付けられた格好だ。 告発されたのは、ショッピング枠現金化店舗を経営する福場秀樹オーナー(32)。 関係者によると、消費者金融会社に勤めていた福場オーナーは4、5年前に独立してショッピング枠の現金化を始めた。「ユニティーワン」(東京都渋谷区)など4グループを展開。それぞれがインターネット上に「ハートステーション」「城南ギフト」など複数の現金化サイトを運営していたという。 福場オーナーは、各店長名義で開設した銀行口座に振り込んだ、現金化による自らの所得を全く申告せず、2008年までの3年間で約1億3千万
突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。 警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。 特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検
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