不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ、平成11年法律128号)は、インターネット等のコンピュータネットワーク等での通信において、不正アクセス行為(クラッキング)とその助長行為を規制する日本の法律。略称は不正アクセス禁止法など。 1999年(平成11年)8月13日公布、2000年(平成12年)2月13日施行。 以下、本法については条数のみを記載する。 概要[編集] 目的は、不正アクセス行為の禁止とともに、その罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定め、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することである(1条)。 本法の処罰対象は故意犯であり、過失犯は対象外である。また、未遂犯も対象外である。
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