このページでは 公益法人改革が財団法人の運営に どういう影響を与えるかを考察します。 本件に ついては 私自身が公益法人の一つである財団法人に勤務中であり 渦中にある者として 強い関心を 持っています。 村上行革担当相の諮問機関「公益法人制度改革に関する有識者会議」が 平成16年11月19日に 最終報告書(全35頁)をまとめました。 その提案内容が 具体的な制度(民法改定と新税制)となり 実施されるまでには 紆余曲折が予想されますので 今後の進展について このページで適宜 update していくつもりです。 1.公益法人とは 公益法人とは 一般に 民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を指し その設立には (1)公益に関する事業を行うこと (2)営利を目的としないこと (3)主務官庁の許可を得ること の3つを 満たす必要があります。 民法34条では 民法上の公益法人の設立につ