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メール便に関するtettuanのブックマーク (3)

  • 総務省|信書便事業|信書のガイドライン

    (平成26年4月1日更新) 「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。 「特定の受取人」とは、 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、 差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文書」とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。 信書に該当する文書 ■書状 ■請求書の類 【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支

    総務省|信書便事業|信書のガイドライン
  • 取り扱いサイズ - クロネコメール便(個人のお客様) | ヤマト運輸

    郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

  • u゛ノート - メール便メモ

    [警告]この文書は長年更新されていません この文書は来、世の中の現状について解説するために公開しているものであり、 常に現状に追随することが期待されます。 しかし実際には、最後の更新(ページ末尾に記載)から相当な年月が経過しており、 記載内容は現状に追随していません。 また、この文書を今後更新する予定はありません。 したがって、この文書は来の目的を達成していません。 最終更新当時の世の中の様子を伝えるという、 来とは異なる目的で公開を続けているものです。 以上の点を理解のうえ、お読みください。 Summary 宅急便の「すき間」を利用して書状を運ぶ「メール便」。 通販のカタログや就職案内など、印刷物の大量送付によく利用されているものだが、 最近では個人でも1通単位から出すことができる。 登場後、料金などの制度が何度か変わっているので、 「投函から到着まで」の流れをまとめ、かんたんな料

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