矢部善朗創価大学法科大学院教授は,次のように述べています。 検察官や警察官が被疑者を逮捕しようと思えば、普通は、裁判官に逮捕状の発付を請求し、検察官が被疑者を勾留しようと思えば、裁判官に勾留を請求する必要がありますが、裁判官がその請求を認めなければそれまでです。 被疑者を釈放しなければなりません。 つまり、裁判官が身柄拘束を認めなければ、警察官や検察官だけで人質司法などやりようがないのです。 その意味で、ウィキペディアが検察庁を人質司法の主体のように見ているのはやや的外れという感じがします。 脇役の一人ではありますが。 人質司法が裁判官の問題だとしますと、人質司法と取調べ可視化の問題は直接的な関係を持ちません。 取調べの可視化は警察官や検察官による取調べの適正を確保することについては有効ですが、供述の信用性の確保を担保するものではありません。 となると、取調の完全可視化(全面録画)が実施さ