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ソーシャルメディアと写真に関するthree_beeのブックマーク (2)

  • 新Facebookページ 使い方・移行方法 -カバー写真、画像サイズ編

    カバー写真で”いいね!”をお願いするのは違反 新しくなったFacebookページの魅力はなんといっても大きなカバー写真(ページ上部の大きな画像)です。 カバー写真を上手に活用することで、企業・ブランドのイメージを向上させることができますが、以下の行為は禁止されているので注意が必要です。 カバー写真に含んではいけないも文言(メッセージ) A. 価格や購買情報。例えば、”40%引き”や”当社のウェブサイトでダウンロードください”など B. コンタクト情報。例えば、”ウェブサイトのアドレス(URL)、eメールアドレス、郵便アドレスなど” C. “いいね!”や”シェア”といったFacebook機能に関する言及や、それらの機能を矢印などで指し示すこと D. アクションのお願い。例えば、”今すぐ入手”や”友達に伝えてください”など また、カバーで偽り、ごまかし、誤解を与える表現は謹んでください。また、

    新Facebookページ 使い方・移行方法 -カバー写真、画像サイズ編
  • Pinterestガイド | Pinterestの使い方、楽しみ方をを日本語で配信中

    車売却後はクーリングオフできない? よく車売却でトラブルになるのが、契約後のキャンセルについてです。 売却内容に納得いかなくても後からクーリングオフすればいいと安易に考えがちですが、実は一度車の売却を決めたら取り消しができない可能性が高いのです。 クーリングオフは全てに適用されるわけではない クーリングオフは一旦契約をしたものを、白紙にできる制度です。 自分の意思がはっきりしないうちに契約を結んでしまうことがありますが、契約日から一定期間内であればクーリングオフ制度を使用して、申込の撤回ができます。 車の売却もその時にはいい内容だと思っても、自宅に帰って頭を冷やしたら納得いかないことが出てくることもあるでしょう。 そういうときにクーリングオフを利用して車の売却契約を白紙に戻すことができれば便利ですよね。 ところがクーリングオフは、どんな契約でも適用されるものではありません。 実は車売却の契

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