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景表法に関するticeのブックマーク (3)

  • 公正取引委員会:よくある質問コーナー(景品関係)

    Q2 取引の相手方に提供する経済上の利益が「景品類」に該当する場合,景品表示法上どのような規制を受けるのでしょうか。 A. 取引の相手方に提供する経済上の利益が,景品表示法上の「景品類」に該当する場合,提供できる景品類の最高額などが規制されます。具体的な景品類の最高額などについては,景品類提供の方法,すなわち,いわゆる「懸賞」(→Q3及びQ4参照)か,「総付景品」(Q5参照)かによって異なります。 Q3 懸賞とは,どのようなものなのでしょうか。 A. 「懸賞」とは,抽選やじゃんけんなどの偶然性,クイズなどへの回答の正誤,作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいい,景品類を提供する「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により提供できる景品類の最高額,総額などが規定されています。「懸賞」のうち,一定の

    tice
    tice 2008/10/22
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  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080825-00000927-san-soci

  • 「セボンの銀イオン除菌は効果なし」公取委、アースに排除命令

    公正取引委員会は27日、アース製薬のトイレ用芳香洗浄剤の効能表示に行き過ぎた点があったとして、同社に対して排除命令を行なった。 今回、問題になった製品は「銀イオン+フッ素コートセボン」「銀イオン+フッ素コート液体セボン」および2商品の詰め替え用パッケージの合計4商品。トイレの給水タンクに取り付けるタイプの芳香洗浄剤で、パッケージには、該当製品から銀イオン成分が染み出し、除菌効果や防汚効果があるなどと表記されていた。 公取委によると、実際には薬剤に含まれる銀イオンの量が極めて少なく、除菌効果は認められなかったという。公取委は、事実と異なる内容を表記して消費者を誘因する行為を禁じた「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき、同社に対して排除勧告を行なった。今後、同様の表示を行なわないこと、事実を消費者に対して周知すること、再発防止策を講じることなどを求めている。 アース製薬は今回の問題について、

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