年金積立金管理運用独立法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第33号) (略) 第11条の次に次の1条を加える。 (損益計算書の様式) 第11条の2 管理運用法人に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。 附 則 第1条・第2条 (略) 別紙様式(第11条の2関係) (略) この省令の別紙様式は、そのまま「年金積立金管理運用独立法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」の別紙様式とする意図なのであろう。 このような改正方法は、2009年2月20日付け記事「増補方式……的な改正」において、政令のレベルでも「検察審査会法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第30号)」で用いられていることを紹介したことがあるが、その記事でこのような改正方法は現在では行われていないと記載した。しかし、省令のレベルでは、どうもそうではないよ