タグ

うーんとヘイトスピーチに関するtikuwa_oreのブックマーク (3)

  • それでも「ヘイト本」を置くワケ ある書店員の戦略と葛藤 | 毎日新聞

    「書店はを介して主張と主張が正面からぶつかり合って闘う『言論のアリーナ』であるべきではないか」と語る書店員の福嶋聡さん=大阪市北区で2024年4月16日、梅田麻衣子撮影 始まりは10年前のあるイベントだった。 「それでも、書店の人間として『ヘイト』を書棚から外すという選択はしません」 丸善ジュンク堂書店で働く福嶋聡さん(65)はそう公言してから、「ヘイトを外さない理由」を自問してきた。隣国への憎悪をあおる、いわゆる「ヘイト」には批判的な立場だ。だけど、書店人として排除はできない。ならば闘ったら? 悩みながら「言論のアリーナ(闘技場)としての書店」という考え方にたどりついた。 傍観ではなく、中立でもない。「アリーナ」とはどんな場なのだろう。新著『明日、ぼくは店の棚からヘイトを外せるだろうか』(dZERO)を刊行した福嶋さんに聞いた。 「ヘイト」規制にNO 2014年12月、大阪

    それでも「ヘイト本」を置くワケ ある書店員の戦略と葛藤 | 毎日新聞
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2024/05/01
    そも現実に他者の人権を害するヘイト本は、裁判で訴えて出版停止に追い込むべき。それが法治国家の取るべき姿で、数の暴力によるキャンカルは誰でも使える諸刃の剣なのに、使う側にその自覚がないのが致命的。
  • 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について

    令和6年2月28日 案件番号「平28-20,平29-職2及び平29-職3」(PDF形式, 170.33KB)案件番号「平28-20,平29-職2及び平29-職3」(DOCX形式, 23.25KB)案件暗号「平28-職1」(PDF形式, 174.90KB)案件番号「平28-職1」(DOCX形式, 23.82KB)案件番号「平29-職7」(PDF形式, 162.70KB)案件番号「平29-職7」(DOCX形式, 23.14KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 令和5年12月4日 案件番号「平28-17」(PDF形式, 191.12KB)案件番号「平28-17」(DOCX形式, 24.37KB) Adobe

    「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2016/07/02
    これ、事実上の罰則だし、氏名を公表された人に訴えられたら、普通に(大阪市が)負ける可能性もあるんじゃないかなあ。>当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。
  • ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」(1/2ページ)

    自民、公明両党が提出した特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の解消を目指す対策法が24日午後、衆院会議で可決、成立した。憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けていない。 対策法は、在日韓国人らに向けた言動を念頭に、適法に日に住む日以外の出身者や子孫に対する「不当な差別的言動は許されない」と明記。対象の言動を「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動する」ものと定義した。 国に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定め、自治体には同様の対策に努めるよう求める。付則では、こうした取り組みについて「必要に応じて検討を加える」とした。

    ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」(1/2ページ)
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2016/05/24
    罰則なしなのか。しかしこれ、被差別対象を絞ってるから、差別を解消するための法律っつーより差別を助長するための法律になってるような。この問題点は、すでに同規正法を制定した国で指摘されてたハズなんだが。
  • 1