砂澤 陣 @SunazawaJin #ゴールデンカムイ ないない1。明治に入ってからも鮭や鹿の猟を禁じ土地を奪うなどとあるが、短絡的に猟を禁じたものではなく確りとした免許鑑札が与えられ 土地を奪いとされているが漫画の舞台明治37年より前16年から救済法がとられ農業事業実施に関し様々な優遇措置が所謂アイヌに行われた。 pic.twitter.com/caqd6IFTnq 事実 1876年の北海道鹿猟規則第5条「免許鑑札ヲ受ル者ト雖、毒矢ヲ以テ猟殺ヲ禁ス」と、当時のアイヌの生業の中で重要な位置を閉めた毒矢による伝統狩猟を禁止した。生計に対するアイヌの大きな不安感と強い反発が広い範囲で見られた。沙流、千歳、勇払三郡および十勝のアイヌそれぞれによる禁止実施の延期を求める歎願書が開拓使に提出されたが、平等の論理によって「和人並み」の規制下に入れなければならないという意見が多く、最終的に却下。銃の貸与