自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
Kay@不動産投資で「卒サラ」 @mateus_rtd 東京の事務所の電気代が通常月 3千円から9万7千円に爆騰。 ファックスと事務器しかないのに と思ったら、掃除のおばちゃんが マイニング用のASICを持ち込み、 動かしていた事が判明。 あー…世の中色々起きるなと 呆れ気味。 Kay@不動産投資で「卒サラ」 @mateus_rtd 元総合商社の中の人。 マンション・アパート・戸建の投資/売却が今や本業。 収益性を最重視しつつ純資産の積み上げを図る投資法にて、純資産1.3億円、インカムゲインの純CF40百万/年を達成し2018年3月にサラリーマンの「卒業」を達成。 2018年より愛媛県松前町に移住。 不動産/地方移住/事業承継/資産運用/農業 https://t.co/pxNMR1yHqa
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