「ゆっくり茶番劇」というニコニコ動画等で有名な動画作品フォーマットを、本来はネットの共有財産的存在であるにもかかわらず、元ネタとは関係ない個人が商標登録してしまい大炎上しています(参考記事)。もう既にいろいろな記事が出ており、遅きに失した感はありますが、ツイッター等で名指して召喚されたりしているようなので、簡単にまとめておきます。 この商標登録による影響は? 商標登録は完了していますので「ゆっくり茶番劇」あるいはそれに類似した商標(文字列やマーク)を使って、指定役務に含まれる「インターネットを利用して行う映像の提供」等を行う、要するにニコ動やYouTubeで動画を公開すると、商標権を侵害してしまう可能性が高いです。 一般にタイトル(題号)には商標権は及ばない(タイトルでの使用は商標的使用ではない)とされていますが、その一方で、シリーズ物の名称には商標権は及ぶとされているので、今回のケースで
![「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a3ca80a5a175384a6d58cc238d307302f2b01c74/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00296304%2Ftitle-1652688804979.jpeg%3Fexp%3D10800)