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法律に関するtk4168のブックマーク (2)

  • 電気通信における「通信の秘密」について解説します(追記あり) - 畳之下新聞

    この記事は法的見解を示すものではありませんのでご了承ください。 総務省や業界団体のガイドラインに基づいて記載していますが、間違いがありましたらコメント等で優しくご指摘お願いします。 憲法における「通信の秘密」 「通信の秘密」は、日国憲法により保障されています。 日国憲法 第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法における通信の秘密の保護は、国民のプライバシー保護にとどまらず、公権力や通信業務従事者によって通信の秘密が侵害されないことを保障しています。 電気通信分野において、憲法における「通信の秘密」が適用されるケースはまずありませんし、適用しても議論が大づかみになりすぎるので、憲法で保障されていることだけを理解しておきましょう。 電気通信における「通信の秘密」 憲法の規定を受け、電気通信の分野では、電気通信事業法や電波法、有線電気通信法等に

    電気通信における「通信の秘密」について解説します(追記あり) - 畳之下新聞
  • 第19回 メールのモニタリング 社内メールの利用には一定の制限

    第14回で,個人のプライバシ侵害について取り上げた。しかし,社内メールの利用に関しては,社員のプライバシはある程度制限を受ける。その法的根拠を説明する。 1999年12月に,ビジネス情報の提供などを手掛ける日経QUICK情報のある社員宛てに,その社員を誹謗中傷するメールが複数回にわたって送られてきた。そのメールの発信者の名前は,日経QUICK情報の親会社である日経済新聞社の部長名だった。 被害者の苦情申し立てにもとづいて日経QUICK情報が調査したところ,同社のある社員のパソコンと営業部共用パソコンの使用状況から,その社員が発信者である可能性が高いという結論になった。しかし,同社の事情聴取に対して,その社員はメールの発信を否認した。 そこで,念のためメールサーバーを調査すると,誹謗中傷メール自体は発見されなかったが,その社員の私用メールが多数見つかった。これを受けて,同社がその社員を再度

    第19回 メールのモニタリング 社内メールの利用には一定の制限
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