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原発と損害賠償に関するtm3033のブックマーク (3)

  • 裁判外紛争解決手続 - Wikipedia

    仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に仲裁人が仲裁を行うものである(この合意を「仲裁合意」という。)。仲裁合意は当事者を手続的にも拘束し、当事者は仲裁判断を拒否することができない。また控訴や上告等の不服申立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて原則的に裁判を起こすことはできない。 なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。 ADRの一般的な流れ[編集] (参考)神戸地裁柏原支部の調停室 ADRを利用したい人がADR指定機関に申立てを行い、申立てを受け付けるとADR機関が相手方に連絡する。 相手方がADR手続に入ることに合意すれば手続が始まるが、拒否すれば手続は成立しない。ADRによる解決が望めない場合などは却下されることもある。 ADR手続が始まると、あっせん人・調停人・仲

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  • 原子力損害賠償紛争解決センターについて:文部科学省

    センターでの和解の仲介を希望される方は、センターに「和解仲介手続申立書」をご郵送ください。 郵送先は、下記となります。 〒105-0004 東京都港区新橋1-9-6(COI新橋ビル3階) 原子力損害賠償紛争解決センター お問い合わせ電話番号 0120-377-155(平日10時から17時) (注)9月1日(木曜日)からのご案内となります。

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