選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。 ○選挙事務所の設置 ○選挙運動用自動車の使用 ○選挙運動用はがき ○新聞広告 ○ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。) ○選挙公報 ○ポスターの掲示 ○街頭演説 ○個人演説会 次のような選挙運動は禁止されています。 ◯買収 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はも
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