個人で営んでいた事業を、新たに設立した法人へ引き継ぐことを、一般に法人成り(法人化)とよびます。個人事業から会社へと、事業形態を変更することです。 平成18年の5月に法律が改正され、最低資本金の規制が無くなりました 改正前は、株式会社で1千万円、有限会社で3百万円必要だった最低資本金の規制が無くなったのです。 これにより、資本金1円でも株式会社を設立することが可能となり、法人成り(法人化)が資金的に容易になりました。 最低資本金の規制が撤廃されて以来、個人事業を営んでおられるお客様から次のようなご質問を受ける機会が増えました。 「個人事業を法人成り(法人化)すれば節税できるのか?」 結論を言えば、法人成りすれば節税が可能です。 しかし、私の答えはいつも決まっていて、 「税金だけに着目せずに、他の要素も勘案して、トータルで法人成り(法人化)を検討すべきです。」 税金は個人事業者にとって、重大