遺言書の有無の確認 遺産の分け方については、民法では次の3つの方法が定められています。相続手続きを始める前に、まずは遺言書の有無の確認から始めましょう。 遺産分割の3つの方法 相続人が当然に取得できるものとして、民法が保障する最低限度の相続分 家庭裁判所において、当事者間の話し合いを助言して解決を図ろうとする制度 家庭裁判所において、裁判官が各相続人の相続する財産を決定する制度 自筆証書遺言が見つかったら 家族等が亡くなり、自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合は、必ず家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。 また、検認の申立から終了まで約1ヵ月かかりますので、ご留意ください。ただし、保管制度を利用した自筆証書遺言では「検認」は不要です。