版権(はんけん)は、著作権の旧称。 日本の法律用語としては、1875年(明治8年)に改正された出版條例で初出し、1899年(明治32年)に著作権法 (明治32年法律第39号)(旧著作権法)が公布されるまでの間に用いられた。この当時の「版権」は、現在の著作権法での著作権とは異なり、著作物のうちの一部である図書等(概ね現在の著作権法での「言語の著作物」にあたる)についての権利であって、脚本、音楽、写真、映画等はその対象とされていない。また、図書等についての権利の内容も、今日の著作権法における複製権、翻案権、出版権のように整理されたものではない。 自著の海賊版に悩まされていた福澤諭吉が、1873年(明治6年)7月17日に東京府に提出した著作権保護の重要性を訴える文章の中で、「copyright」の訳語として「出版の特権、或は略して版権」と記述したことに由来する[1]。 福澤は1873年(明治6年