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名誉毀損に関するtomtom35のブックマーク (3)

  • 日野雄介氏から執拗にDMが来る - 今日も得る物なしZ

    ブログも消してツイートも消して全然関係ない他人のツイートまで消してって頼んでダミー記事あげてクロールし直して少しでも拡散を防いでやろうとしたのに結局刑事告訴だ民事訴訟だと騒ぎ始めたのでもう知りません。 この流れでこんなのが来るとかさっぱり意味がわからない。 何を言い出したのかと思えば。 現在出回っているブログのアーカイブについて公式に回答いたします。 まず、このブログには間違った内容と齟齬があり、ブログ作者様と協議の上ではてなブログから削除されたものです。それがアメリカで自動的に全てのページをアーカイブ化するサービスに取り込まれ現在も残っているものです。— 4コマgram (@4komagram) 2017年11月2日 そしてさも脅迫行為があったように書かれていますが、元弊社アルバイトの人間が社内のことを公然と公表していたため事前にメールで自宅へ伺う旨を通知した後、服務規程違反に問わない代

    日野雄介氏から執拗にDMが来る - 今日も得る物なしZ
  • 名誉毀損に対する正しい理解(3) ― 評論活動における名誉毀損 - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    さて、既に2回にわたって、「名誉毀損に対する正しい理解」と題して、我が国の判例状況を一般向けに説明してきた。一般向けと言っても、法律用語が多く理解できないという御批判もあるだろうが、あまりに単純化してしまうと、それはそれで誤解を招き不正確知識を与えかねないので、多少の専門用語を使っている点はご容赦願いたい。 さて、今までの2回分を簡単に振り返ると、第1回では、「そもそも名誉権は何か」というサブタイトルを題して、名誉権の法的性格とその重要性を説明してきた。 端的に言えば、名誉権とは、人の社会的評価を保護の対象とする人の人格的生存に不可欠な権利(人格権)であり、憲法上保障された権利と言える。つまり、非常に重要な権利と言うことである。 第2回では、「表現の自由との調整原理についての判例の状況」というサブタイトルで、表現の自由により名誉権が侵害される場合に、憲法21条1項の表現の自由の保障という憲

    名誉毀損に対する正しい理解(3) ― 評論活動における名誉毀損 - Nothing Ventured, Nothing Gained.
  • ブログ、掲示板で名誉毀損!?法制度はどうなってるの? - 天球日記+

    この記事の親記事はこちら というわけで名誉毀損で訴えるぞとか言われちゃいましたー。 これについては一連のWeb上でのやりとり、メールのやりとりをすべて印刷し、弁護士、法学部卒業生、法学部大学院生、法律相談部など複数の意見を聞いてみた。 野口敬 氏も支援者も見たところカルト的手法を使ってるしもしかすると自作自演じゃね?とかいう意見もなきにしもあらずだったが、それを言ってしまうと頑張ってここまで書いた甲斐が無くなってしまうので除外。 なお、今回問題とされる法律は以下のとおりである。 第二百三十条   【 名誉毀損 】 第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第二項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 第二百三十条の二   【 公共の利害に関す

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