上告と医療に関するtopics2009のブックマーク (1)

  • asahi.com(朝日新聞社):病院での拘束、最高裁が必要性認める 患者側が逆転敗訴 - 社会

    愛知県一宮市内の病院に入院していた女性(当時80)が不必要に体を拘束されて苦痛を受けたとして、女性の遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日、あった。最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は「拘束は、看護師らが危険を避けるためやむを得ず行った」と述べ、必要性があったと認定。病院側に70万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決を破棄し、女性側の敗訴とした。  一般病院での身体拘束の違法性について、最高裁の判断は初めて。二審判決は「同意なく患者を拘束することは原則違法」と述べて注目されたが、第三小法廷は一般的な判断基準は示さず、今回のケースについての判断の中で「拘束は受傷防止などのため、必要やむを得ない場合にのみ許容されるべきだ」と述べるにとどまった。  判決によると、女性は腰痛などで「一宮西病院」に入院していた2003年11月15日夜から翌未明にかけてナースコールを繰り返して汚れて

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    topics2009 2010/01/26
    最高裁判所 平成20年(受)第2029号 損害賠償請求事件 平成22年1月26日判決
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