愛知県一宮市内の病院に入院していた女性(当時80)が不必要に体を拘束されて苦痛を受けたとして、女性の遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日、あった。最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は「拘束は、看護師らが危険を避けるためやむを得ず行った」と述べ、必要性があったと認定。病院側に70万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決を破棄し、女性側の敗訴とした。 一般病院での身体拘束の違法性について、最高裁の判断は初めて。二審判決は「同意なく患者を拘束することは原則違法」と述べて注目されたが、第三小法廷は一般的な判断基準は示さず、今回のケースについての判断の中で「拘束は受傷防止などのため、必要やむを得ない場合にのみ許容されるべきだ」と述べるにとどまった。 判決によると、女性は腰痛などで「一宮西病院」に入院していた2003年11月15日夜から翌未明にかけてナースコールを繰り返して汚れて