97年に都市銀行で初めて経営破綻(はたん)した旧北海道拓殖銀行の巨額融資を巡り、商法違反(特別背任)に問われた元頭取の山内宏(82)と河谷禎昌(さだまさ)(74)両被告の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は9日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。ともに無罪とした1審判決を破棄し2人を懲役2年6月の実刑とした2審・札幌高裁の逆転有罪判決(06年8月)が確定する。 共謀したとされる融資先のソフィアグループ元代表、中村揚一被告(69)側の上告も棄却、懲役1年6月の実刑とした2審の逆転有罪判決が確定する。 2審判決によると、山内、河谷両被告は頭取時代の94~97年に回収の見込みがないと知りながら、リゾート開発を進めていたソフィアグループの3社に計約85億7000万円を追加融資し、中村被告はうち47億円について共謀した。融資は全額回収不能となって拓銀に損害を与えた。 債権を引き継いだ整