年金という老後資金の「入金」の仕組みが変われば、相続という資金の「引き継ぎ」も見直す必要がある。年金をもらいながら長く働き、第2の人生を豊かにできたら、その先は妻や子供にどう渡すかが重要だ。「自分から妻へ」、「自分から子へ」、「親から自分へ」のそれぞれのパターンで、年金資産を受け継ぐ得するポイントを探った。 「年金の受給権」は親から子には相続できないが、サラリーマンの夫に先立たれた妻には、「遺族厚生年金」が支給される。 厚労省の最新の簡易生命表によると、60歳時点の日本人の平均寿命は男性「83.84歳」、女性「89.04歳」だ。夫婦ともに60歳の場合、妻のほうが5~6歳長生きすることになる。 遺族厚生年金は夫が年金受給前に亡くなっても、受給開始後に亡くなった場合も、妻の年齢にかかわらず、夫が亡くなった翌月から支給開始される。しかも、妻が再婚しない限り生涯支給が続く(夫の死亡時に妻が30歳未