「雇用調整助成金(旧:中小企業緊急雇用安定助成金)」に「教育訓練」を合わせて申請することで、休業手当相当額の7,685円※に加えて、教育訓練費として1人1日4,000円が支給されます。 中小企業緊急雇用安定助成金とは 世界的な金融危機や景気の変動など経営上の理由による企業収入の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。2009年6月8日の制度改正により、受給資格の緩和、受給額の増額など、注目の助成金です。(詳細は下記資料参照) ※2013年4月より「雇用調整助成金」と統合されました。 »中小企業緊急雇用安定助成金の詳細(PDF)
世界的な金融危機で、雇用情勢が非常に厳しい状況で、事業活動の縮小を余儀なくされた企業に対し厚生労働省は、教育訓練の実施や社員の休業・出向を対する支援措置として中小企業緊急雇用安定助成金を実施することになりました。 この中小企業緊急雇用安定助成金は、例えば社内外のセミナーや研修に社員を受講させれば、1社員あたり1日最大13,685円が支給されます。1日13,000円のセミナーであれば、実質無料で受講できる可能性があります。。 本助成金の支給を受ける条件として、“売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して5%以上減少していること”に該当することが必要となります。 ※賃金助成は、最大の7,685円(1日8時間)で換算しています。 訓練及び助成率は企業によって異なります。 ※助成金の受給には一定の要件があり、どの企業様でもこの助成金が必ず受
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