児童虐待により子どもの尊い命が失われるなどの深刻な事件が頻発しており、児童相談所における立入調査や一時保護などの措置が適切に行われるとともに、市町村や関係機関等の連携強化を図るなど、子どもの安全確保を最優先とした対応を行うことが緊喫の課題であるため、社会保障審議会児童部会の「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」における検討を踏まえ、下記の措置を講じることとし、今般、児童相談所運営指針等の改正を行ったところである。 児童相談所運営指針等の改正(本日付けで通知を改正) 虐待通告の受付の基本を徹底 虐待に関する情報については、すべて虐待通告として受理し、記録票に留めた上で緊急受理会議を開催することを徹底する。 安全確認に関する基本ルールを設定 児童相談所の虐待対応において、迅速かつ的確な対応が求められていることから、安全確認を行う時間ルールを設定し、48時間以内が望ましい旨を明記する。