※疑問についての追記あり iシェアーズ国内上場ETFのネックといえば現地源泉徴収税額(30%)がかかってから国内でも課税されてしまい、取り戻せない仕様となっていることです。 ザックリ書きます (本題はこの先なのでさらっと)iシェアーズ国内上場ETFは日米租税条約における限度税率の適用を受けることができないネット証券での米国ETFを購入した場合は限度税率の適用を受けて10%iシェアーズ国内上場ETFは、残念ながら限度税率とはならず、本則である30%ネット証券での米国ETFの場合は「外国税額控除」を使うことで、二重課税となっている税金を取り戻せるiシェアーズ国内上場ETFを株式数比例配分方式により分配金を受領する受益者は外国税額控除を受けることができない 先月の分配金には現地源泉徴収税額が徴収されていない iシェアーズのホームページに行くと、国内上場されているETFの分配金などがわかります。
![iシェアーズ国内上場ETFの現地源泉徴収税額がないぞ!?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a0db1b903618c47c722c1450ad98af82b349f7bd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fblog-imgs-57.fc2.com%2Ft%2Fo%2Fy%2Ftoyop129%2FOOK75_prezensurudansei20131223500s-.jpg)