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ライセンスとGPLに関するts_asanoのブックマーク (3)

  • オープンソースとGPL,ASP 著作権契約書の駒沢公園行政書士事務所

    「駒沢公園行政書士日記」 「著作権判例速報」配信中 著作権情報に役立つリンク集 事務所のおしらせを掲載 事務所の携帯版サイトです ASPサービスとGPLバージョン3 GPL(GNU General Public License)について オープンソースとGPL オープンソースソフトウェア開発にあたってそのルールとなるのがGPL(GNU General Public License)などのライセンスになります。 オープンソースのライセンスの代表としてGPLがありますが、そのほかにもPerlに適用されているArtisticライセンスなど様々なライセンスが存在します。 これらのライセンスの共通項としては、ソフトウェアの自由利用、再配布が可能。但し利用の際には自己責任、無保証といったところになるかと思いますが、ライセンスの内容は様々なので、ここではGPLを前提とします。 GPLでは、開発者は改変し

    ts_asano
    ts_asano 2013/02/13
    ヴァージョン3(2007年)では、【中略】ASPサービスが配布にあたらないことが明らかとなりました。
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • GPLメモ - こせきの技術日記

    配布とソースコード GPLの派生物を渡した相手が希望するなら、ソースコードを渡さなければならない。 不特定多数にソースを公開する義務はない。 AさんがBさんにGPLのソースから作ったバイナリを渡すとき、Bさんに要求されたらソースも渡さなければならない。 BさんがAさんから受け取ったバイナリを100人に売ったとき、その100人に要求されたらソースも渡さなければならない。 顧客の100人がバイナリを購入せず、BさんやAさんにソースを要求しても渡す必要はない。 オープンソースで行こう!: 第2回 オープンソースライセンス事情を俯瞰する 「特にGPLのソフトウェアをビジネス用途などで第三者に販売・提供する場合、その第三者からソースコードの開示要求があればそれに応じなければなりません」 ソースを渡した相手に、再配布を許可しなければならない。 渡された相手が「再配布しなければならない」わけではない。

    GPLメモ - こせきの技術日記
    ts_asano
    ts_asano 2013/02/05
    ASPでのサービス提供は、複製物の伝送を伴わないのでGPLv3ライセンスがいう「配布」にあたらない。
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