知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。 これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。 特許権自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明 実用新案権物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案 意匠権独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護例/美しく握りやすい曲面が施