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特許に関するtsumikataのブックマーク (2)

  • スッキリわかる知的財産権 | 経済産業省 特許庁

    知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。 これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。 特許権自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明 実用新案権物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案 意匠権独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護例/美しく握りやすい曲面が施

  • 知的財産権について | 経済産業省 特許庁

    人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。 (1)知的財産権とは 知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基法において次のとおり定義されています。 参照条文 知的財産基法(外部サイトへリンク) 第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。 2 この法律で「知的財産権」とは、特許権

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