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戸籍に関するtsupoのブックマーク (6)

  • 戸籍の不正閲覧、大阪市56職員 端末研修でもアクセス:朝日新聞デジタル

    大阪市は9日、職員56人が業務外で著名人や知人らの戸籍を不正に閲覧していたと発表した。ほかに端末操作の研修の際に、戸籍を閲覧していたことも判明。橋下徹市長は「職員の意識があまりにも低すぎる」と批判し、職員の研修を徹底する考えを示した。 今年2月に職員2人が橋下氏の戸籍を不正に閲覧していたことが発覚し、市は戸籍情報システムにアクセスできる職員980人を対象にアンケートを実施。その結果、56人が戸籍を不正閲覧したことがわかった。 そのうち16人が「興味位」で閲覧したと回答。戸籍は知人や友人が18件、人や家族が10件、著名人をのぞき見した2件など計37件だった。「個人的利用」と答えたのは複数回答も含め44人。家系図の作成や相続手続き用とみられ、人や親族、知人らの計77件の戸籍を不正に閲覧した。また、5人は不正に閲覧した計17件分の戸籍を印刷していた。 端末操作研修は年度初めなどに行われ、職

    tsupo
    tsupo 2014/05/10
    (端末操作研修で)職員118人と窓口業務を委託している民間企業から派遣された49人が閲覧 / 「研修だから(閲覧しても)いいなんてとんでもない。研修用のダミー教材をつくれと指示した」
  • 戸籍不正閲覧:職員56人「興味本位で」 大阪市中間報告 - 毎日新聞

    tsupo
    tsupo 2014/05/10
    このうち205人分は、戸籍閲覧の端末の「操作研修」を名目にしたもの / 住民12人分の戸籍情報を印刷 → 操作練習には本番環境は使わないで、専用の環境とダミーデータを用意して実施するべし
  • 大阪市職員56人、著名人などの戸籍盗み見 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    大阪市は9日、2013年度までの4年間に戸籍事務を担当した職員980人のうち、56人が人や親戚らの戸籍114件を勝手に閲覧していた、と発表した。 興味位で著名人の戸籍を見ていたケースもあり、市は「個人情報の取り扱いに問題がある」とし、処分を検討。悪用されたケースがなかったか調査する。 今年2月、職員2人が橋下徹市長らの戸籍を業務と関係なく閲覧していたことが発覚。市は、戸籍情報システムに必要なIDを持つ全職員を調査していた。 その結果、56人が業務とは無関係に閲覧していたと申し出た。自分や家族の私的な利用が77件、興味位が37件だった。114件のうち、著名人の戸籍を閲覧したケースは3件あった。このほか、137人が「システムの端末操作を練習するために閲覧した」などと申告。市が戸籍事務を委託した民間4業者の49人も、操作練習を理由に閲覧をしたと申し出た。

    tsupo
    tsupo 2014/05/10
    市は、戸籍情報システムに必要なIDを持つ全職員(980人)を調査 / その結果、56人が業務とは無関係に閲覧していたと申し出 / 市が戸籍事務を委託した民間4業者の49人も、操作練習を理由に閲覧
  • asahi.com(朝日新聞社):江戸時代生まれ、200歳…戸籍上で生存、なぜ続く? - 社会

    高齢者の所在不明問題に関連して、江戸時代生まれの人たちが戸籍上で「生存」している事態が各地で次々と明るみに出ている。27日には、日最高齢記録をはるかに超す「200歳」の男性まで判明した。なぜ、こんな珍事が続くのか。  27日午前、玄界灘に浮かぶ壱岐島。ここにある長崎県壱岐市役所の市民福祉課に、驚きが広がった。  各地で戸籍上「生存」する高齢者が相次いでいるのを受け、同市内の戸籍を調べたところ、100歳以上で現住所の記録がない人の生年月日の中に、見慣れない元号があった。  「文化7年」。月日の記載はない。西暦に換算してみると1810年だった。生存していれば、今年で200歳になる男性だった。  山口県防府市出身では「186歳」の男性が見つかった。文政7(1824)年7月10日生まれ。生きていれば186歳だ。江戸幕府13代将軍の徳川家定と同い年にあたる。  なぜ、こんなことが起きるのか。  戸

    tsupo
    tsupo 2010/08/29
    家族そろって移民に出たり、戦争や災害で一族全員が亡くなったりして、親族が死亡届を出せないケースもある。そうした場合に、「生存」のまま戸籍が残る場合が少なくないようだ → 200歳よりさらに上が出そうな
  • DNA鑑定など条件で「再婚相手の子」容認…離婚後300日内出産 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    DNA鑑定など条件で「再婚相手の子」容認…離婚後300日内出産 自民、公明両党は15日、離婚後300日以内に出産した子を「前夫の子」と推定する民法規定(嫡出推定)の問題の対応策として、離婚後の懐妊が証明できる場合などは、再婚した夫の子や非嫡出子としての戸籍上の届け出を認める新制度を創設する方針を固め、格的な検討に入った。今国会での議員立法による新法制定を目指す。 現在の戸籍事務では、離婚後300日以内に出産した子について、〈1〉前夫の子として届けた後、裁判手続きを経て、再婚相手などの子に訂正する〈2〉届け出をせず、無戸籍のままとする――の二つの選択肢しかない。裁判手続きには、前夫との交渉が必要となるが、女性に対する家庭内暴力(DV)が原因で離婚した場合などは、前夫の協力を得るのが困難なうえ、女性の精神的負担も大きい。子どもが無戸籍の場合、住民票や旅券発給、国民健康保険などの行政サービス

    tsupo
    tsupo 2007/03/17
    民法の改正には、法制審議会(法相の諮問機関)での長期間の議論が不可欠 / 迅速性を優先するため、民法は改正せず、戸籍事務に関する新法を制定する方向で調整
  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070130i207.htm

    tsupo
    tsupo 2007/01/30
    「自分の子供に義務教育を受けさせたくない場合は、出生届を出さなければいい」という lifehack (違
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