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民法772条とlifeに関するtsupoのブックマーク (1)

  • DNA鑑定など条件で「再婚相手の子」容認…離婚後300日内出産 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    DNA鑑定など条件で「再婚相手の子」容認…離婚後300日内出産 自民、公明両党は15日、離婚後300日以内に出産した子を「前夫の子」と推定する民法規定(嫡出推定)の問題の対応策として、離婚後の懐妊が証明できる場合などは、再婚した夫の子や非嫡出子としての戸籍上の届け出を認める新制度を創設する方針を固め、格的な検討に入った。今国会での議員立法による新法制定を目指す。 現在の戸籍事務では、離婚後300日以内に出産した子について、〈1〉前夫の子として届けた後、裁判手続きを経て、再婚相手などの子に訂正する〈2〉届け出をせず、無戸籍のままとする――の二つの選択肢しかない。裁判手続きには、前夫との交渉が必要となるが、女性に対する家庭内暴力(DV)が原因で離婚した場合などは、前夫の協力を得るのが困難なうえ、女性の精神的負担も大きい。子どもが無戸籍の場合、住民票や旅券発給、国民健康保険などの行政サービス

    tsupo
    tsupo 2007/03/17
    民法の改正には、法制審議会(法相の諮問機関)での長期間の議論が不可欠 / 迅速性を優先するため、民法は改正せず、戸籍事務に関する新法を制定する方向で調整
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