苦肉の策として同店は、中古品に同店自身でPSEマークを付ける方法を模索し始めた。とはいえ、PSEマークは、製造事業者(メーカー)が自社で添付することが前提。販売店が中古品に付けるのは、かなりの手間だ。 まず、「製造事業者」として経産省に届けを出す必要がある。さらに、製品1つ1つに電気的な加工を行い(これで「製造した」とみなされる)、通電検査など定められたチェックを行い、その記録を3年間保存する。一部製品は、第三者機関のチェックを受けなくてはならない。 こんな手間をかけてでも、同店はビンテージ機器の販売を続けたいとしており、検査用の機械も注文したという。ただ「本当に自社でできるのか、やってみないと分からない」と不安げだ。 なぜこんな法律が? 電気用品安全法は、そもそも何のために制定されたのだろうか。同法第1条によると、立法目的は「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」こと――つまり、電