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calandarに関するtsupoのブックマーク (1)

  • 暦要項 - 国立天文台暦計算室

    「国民の祝日」のうち春分の日と秋分の日は「国民の祝日に関する法律」には具体的な日付が記載されておらず、前年2月の官報に暦要項を掲載することで発表しています。また、「国民の祝日」には毎年日付の移動するものもあり、成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、敬老の日は9月の第3月曜日、スポーツの日は10月の第2月曜日と定められています。 「国民の祝日」は休日となりますが、「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その日の後で最も近い「国民の祝日」でない日も休日となります。さらに、その前日および翌日が「国民の祝日」である日 (「国民の祝日」でない日に限る) も休日となります (国民の祝日と休日)。

    tsupo
    tsupo 2014/02/25
    翌年の春分の日、秋分の日がいつになるか、毎年2月に「暦要項」にて発表される
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