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jasracと北海道新聞に関するtsupoのブックマーク (1)

  • benli: 時事の事件と歌詞の引用

    先日、北海道新聞の記者さんから、この記事の件で、電話でインタビューを受けました。正確に伝わったかわからないので、法的な面についてメモランダム的に書いてみることにします。 まず、「歌詞」だからといって「引用」の対象にならないわけではありません。著作権法第32条の規定は、適法な引用の客体から「歌詞」を除外していないからです。加戸守行「著作権法逐条講義(三訂新版)」234頁には「報道の材料として著作物を引っ張ってくる場合」を、その引用が「公正な慣行に合致する場合」の例として掲げていますから、「報道の材料として」歌詞の一部を引用することはおそらく適法なのでしょう(たとえば、松零士対槇原槇原敬之との間での「盗作騒動」の関係で報道各社は槇原さんの作詞した歌詞を普通に引用していたことは、記憶に新しいかと思います。)。 また、著作権法41条は、 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場

    tsupo
    tsupo 2007/04/28
    あっさり歌詞の引用部分をウェブ版では削除してしまった北海道新聞 → 確かに新聞社が「JASRAC との法廷闘争」をすることには大きな意味があると思うので、ぜひやってもらいたいところ。
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