1 古物競りあっせん業の定義(法第2条第2項第3号及び第5項関係) いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを電子情報処理組織を使用する競りの方法により行う営業(法第2条第2項第3号)をいい、古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。(法第2条第5項) (1)あっせんの意義 法第2条第2項第3号における「あっせん」とは、インターネット・オークション事業者について、古物を売却しようとする者(出品者)と古物を買い受けようとする者(入札者)とが、当該インターネット・オークション事業者の提供するシステムを利用することにより、競りの結果として相互に結びつくという機能が生じることを指すものです。 (2)競りの方法の意義 法第2条第2項第3号中「競りの方法」とは、多数人に対し、お互いの提示条件を知ることができる状態で買受けに係る申出をさせ、最