本年11月4日、政府は、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)及び東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)が共同で申請した特別事業計画(以下「本計画」という。)を認定し、これが公表された。本計画は、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施を目的とする東京電力への政府資金援助の条件とされ、東京電力は、本計画に盛り込まれた諸事項を遵守し、確実に実施する義務を負っている。 本計画の中で東京電力は、これまでの賠償への対応に不適切な面があったことを認めた上で、「今後の対応改善~被害者の方々への『5つのお約束』~」と題し、「迅速な賠償のお支払い」、「きめ細やかな賠償のお支払い」、「和解仲介案の尊重」、「親切な書類手続き」、「誠実な御要望への対応」の5項目を掲げ、これを「確実に、誠実に実行に移す」ことを約束した。その中の一つとして「和解仲介案の尊重」が盛り込まれた。これは、原子力損害賠償紛争審査会