「サンタフェ」が児童ポルノにあたるという与党案提出者の発言に驚き、この間、単純所持規制や3号ポルノの定義などの問題点を指摘し、児童ポルノ禁止法の与党改正案の危険性を訴えてきた。もうひとつ忘れてはならないのが、日本ユニセフ協会などが実在の被害者の存在しないマンガ・アニメ・ゲームなどの創作物も「準児童ポルノ」として規制せよと訴え、これに呼応して与党案に「児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」という付則がもられていたことだ。 児童ポルノ禁止法は、現実に行われている性的搾取や性的虐待から子どもを守るのが、本来の趣旨である。にもかかわらず、妄想や空想、想像を表現した創作物を規制対象とするのは納得がいかない。