平成24年10月19日付けで経済産業大臣が意見書を交付したニンテンドーDSの技術的制限手段を回避する装置(いわゆるマジコン※)に関して、11月21日、任天堂株式会社からの輸入差止申立てが税関において受理され、全国の税関で差止め対象に追加されました。
マジコン自体に罪はある? ない? 今回、対象となったいわゆるマジコンと呼ばれるもののひとつ「R4 Revolution for DS」 既報のとおり、7月29日、任天堂ほかゲームメーカー54社がニンテンドーDSのマジコンの輸入・販売を行う5社に対し、不正競争防止法に抵触するとして訴訟を起こした。 ここで気になったのが、「不正競争防止法」で提訴している点だ。マジコン最大の問題は、インターネットなどに氾濫するコピーROMで遊べてしまう点であり、ここだけ見るとアヤシイのは「著作権法」ではないか? ということになる。 ここが法律の難しいところなのだが、マジコンとは本来「バックアップツール」であり、自分が持っているソフトが壊れた時のために、バックアップで遊ぶためのもの、というのが表向きの存在理由だった。基本的に、自分で自分のソフトをコピーして遊ぶだけなら著作権上何ら問題はない。またコピーROMをイン
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